維持保証金
取引を開始してから決済までの間、常に維持しなければいけない保証金額のこと。
銀行(ぎんこう、Bank)とは、預金の受入、資金の移動(決済)や貸出(融資)、手形・小切手の発行などを行う金融機関である。
業務を行うにあたっては、信用が重要な位置をしめる。そのため、経営が悪くなっても活動を続けることが出来る他の産業とは根本的に異なり、経営が悪くなれば信用がなくなり、あっという間に破綻する。端的に言えば
「銀行の経営は信用があって成り立つか、融資する価値がないと判断されて成り立たなくなるかのどちらかだ」(モルガン・スタンレー、ローレンス・マットキン)[1]より引用
ということになる。
ここでは、主に
夜行バスに基づく銀行について、記載する。
目次 [非表示]
1 銀行の起源
2 日本の銀行
2.1 業務の範囲
2.2 銀行の区分
2.2.1 かつて存在した形態の銀行
2.3 銀行と協同組織金融機関
2.4 銀行代理店
2.5 日本の銀行の休業日
2.6 日本の銀行の問題点
3 外国の銀行
4 脚注
5 関連項目
6 外部リンク
資産運用
現在のような形態の銀行が誕生したのは、中世末期のイギリスにおいてである。
当時、主要な決済手段は金(ゴールド)であった。貨幣経済の興隆に伴い商業取引が増大し、多額の金を抱える者が出てきた。金を手元に抱え込むリスクを懸念した金所有者は、ロンドンでも一番頑丈な金庫を持つとされた金細工商・ゴールドスミスに金を預けることにした。ゴールドスミスは金を預かる際に、預り証を金所有者に渡した。
しばらくして、ゴールドスミスは自分に預けられている金が常に一定量を下回らないことに気付いた。これは、支払いに用いられた金を、受け取った業者がすぐに預けに来ることが原因であった。また、中にはキリのいい単位で金を預け、その預り証をそのまま取引に用いる金所有者も現れた。
外国為替は、預けられた金を運用しても預金支払い不能にならないことを知り、貸し出し運用を開始した。これが銀行の始まりであり、この過程で生まれた預り証が、現代の紙幣の起源である。紙幣(預り証)は金の預金証書であり、価値の裏づけがなされているから価値を持つことが出来た(金本位制も参照)。
また、貸し出した金も再び預け入れられ再度貸し出しに回ることにより、預り証が大量発行され、貨幣経済成長の原動力となった。このように、預り証を保証する金よりも、預り証の量が多くなることを信用創造と呼び、現代の銀行においても重要な機能である。
やがてイギリス全土に同業者が現れ、それぞれが独自の預り証を発行するようになり、多種多様な紙幣が現れた。しかし、それぞれの紙幣が業者の信用力に依存することになったため、やがて預り証を発行する権限を持つ銀行が統合され、中央銀行となった。それ以外の銀行は、預り証を預かる商業銀行として発展することになる。
増加した貨幣(預り証)の価値を保証しているのは、借手の返済力である。このため、借手の経営が危機に陥ると貨幣も信用を喪失した(金融危機)。そのため19世紀から今日まで、金融危機に端を発する恐慌が頻発している(1927年の日本における昭和金融恐慌など)。
日本では
外国為替証拠金取引に、「両替商」と言う銀行に近い商売があった。初の商業銀行は、明治維新後に誕生した第一国立銀行(第一勧業銀行を経て、現在のみずほ銀行)となっている。これは日本初の株式会社(解釈により異なる場合があるが)でもあった。なお、銀行という言葉は中国語に由来しており、行は会社・企業を意味する。現在、日本の企業で、会社を意味する行を使っているのは銀行と洋行(貿易会社)だけであると言われている。また、現在、中国でも行を使う会社は少なくなってきている。(公司などを使用する)
日本の銀行
日本においては、広義には主に中央銀行や銀行法に基づく銀行(いわゆる普通銀行)、信託銀行、個別の法律により設立された銀行(商号に「銀行」とついているもの)を、狭義には銀行法に基づく銀行(いわゆる普通銀行)を指す。
業務の範囲
銀行は次の業務を営む。
預金(普通預金・定期預金等)又は定期積金等の受入れ
資金の貸付け又は手形の割引
内国為替取引(送金・振込等)
外国為替取引
債務の保証又は手形の引受け
有価証券の売買、有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引
有価証券の貸付け
国債、地方債若しくは政府保証債の引受け又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
金銭債権の取得又は譲渡
特定目的会社が発行する特定社債等の引受け又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
短期社債等の取得又は譲渡
有価証券の私募の取扱い
地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
銀行その他金融業を行う者の業務の代理
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り(貸出金庫)
両替
取引所金融先物取引等
金融先物取引の受託等
金融等デリバティブ取引(金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引)
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
有価証券店頭デリバティブ取引
有価証券店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
銀行の区分
日本においては、慣習的に次の様に区分される。一般に「銀行」という場合、銀行法に基づく銀行(いわゆる普通銀行)を指す。銀行法第6条により、(銀行法に定める)銀行は「銀行」を名称につけることが義務付けられており、銀行でないものは、「銀行」を名称につけることが禁止されているからである。中央銀行や政府系金融機関も、銀行法ではなく個別の法律により、その設立が規定されている(日本銀行法など)。
中央銀行 - 日本銀行
市中銀行
普通銀行
全国的な銀行
メガバンク - みずほ・みずほコーポレート(みずほフィナンシャルグループ)、三菱東京UFJ(三菱UFJフィナンシャル・グループ)、三井住友(三井住友フィナンシャルグループ)
その他 - りそな(りそなグループ)、新生、あおぞら
地域銀行
地方銀行 - 全国地方銀行協会加盟64行(七十七、横浜、八十二、北陸、福岡など)
第二地方銀行 - 第二地方銀行協会加盟45行(1989年2月1日以降に相互銀行から普通銀行に転換した43行、信用金庫から転換した八千代、及び破綻した第二地銀加盟行の営業を譲り受けた東京スター)
都市銀行 - 埼玉りそな
新たな形態の銀行
インターネット中心 - ジャパンネット、イーバンク及びソニー
ATM網の全国展開 - セブン(旧アイワイバンク)
ショッピングセンター利用の個人を対象 - イオン
中小企業への融資 - 日本振興、新銀行東京
信託銀行
個人向け信託業務を行う信託銀行(かっての「専業信託」) - 三菱UFJ信託、住友信託、みずほ信託、中央三井信託
外国銀行系信託銀行 - 日興シティ信託、モルガン信託、クレディ・スイス信託など
金融機関または一般企業の子会社である信託銀行 - 野村信託、りそな信託、オリックス信託など
マスタートラスト、資産管理に特化した信託銀行 - 日本マスタートラスト信託、資産管理サービス信託、日本トラスティ・サービス信託
外国銀行 - シティバンク 、SC第一ほか
承継銀行 - 第二日本承継
特殊銀行(政府系金融機関) - 国際協力、日本政策投資
その他 - 整理回収機構、ゆうちょ銀行
かつて存在した形態の銀行
国立銀行 → 明治時代初期に国立銀行条例に基づき設置、経営は民間で行われていたが政府に代わって紙幣発行などの公的業務も行う。日本銀行設立後、普通銀行に転換
貯蓄銀行 → 普通銀行に転換
相互銀行 → 普通銀行に転換(早期に転換し、都市銀行(日本相互→太陽)又は地方銀行(西日本相互→西日本、弘前相互→青和と合併しみちのく)となった一部を除き第二地方銀行協会を構成)
外国為替専門銀行 - 東京(現三菱東京UFJ。外国為替銀行法に基づく唯一の銀行として営業していたが、三菱銀行との合併に伴い消滅)
長期信用銀行 - 日本興業(現みずほ、みずほコーポレート)、日本長期信用(現新生)、日本債券信用(現あおぞら)(長期信用銀行法に基づく銀行として営業。2006年4月までに全て普通銀行に転換または普銀に合併)